はじめての駐車場経営: 青色申告承認申請書

ビジネス

昨年駐車場を引き継ぐことになった。といっても、本業は会社員だ。

そこで会社員がサイドビジネスとして駐車場経営を行う場合、何に気をつけないといけないのか。

給与以外の所得が年間20万円を超えれば確定申告をしないといけない。

今回は自宅からオンラインで青色申告の承認を申請する方法をご紹介します。

よって、青色申告のやり方を紹介するわけではないので悪しからず。

なぜ青色申告か?

確定申告では、税制上のいろいろな特典(控除)がある「青色申告」の方がお得だからだ。

2014年(平成26年)分からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなった。つまり書類作成上でそれほど差がないのだ。

なお、白色申告には、特別控除がない。

駐車場経営は事業所得?不動産所得?

駐車場経営で得た所得は、運営形態や事業規模によって、不動産所得か事業所得、あるいは、雑所得に区分さる。

駐車場経営で事業所得、雑所得、不動産所得の違いは、経営者の責任で自動車の管理を行われているかによる。自動車へのキズや盗難といった行為に対する責任を経営者が負うケースでは、事業所得や雑所得だ。

その場合、駐車場を塀やフェンスなどで囲み、駐車場の入り口を規制して、管理者を置いたりする。

事業所得と雑所得の違いは、事業的規模であれば事業所得となる。

駐車場経営の場合、おおよそ50台以上を運営していることが、事業的規模と認められる目安だそうだ。100台という税理士もいたので、50台以上ある場合は、税理士に相談したほうがいいだろう。

一方、駐車場として借主に自動車を停めるスペースを提供しているだけの場合には、不動産所得だ。

不動産所得の場合、事業規模と認められないと、青色申告の65万円の特別控除が認められない。

よって、簡易帳簿による10万円の特別控除のみとなる。

青色申告承認申請書の書き方

実はこちらのサイトを使うと、WEB上で簡単に無料で青色申告承認申請書を作成できる。

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ステップ1

仕事の概要、開始予定日、想定の年収、働く場所などを選択する。

ステップ2

屋号、申請者の名前、収入の種類、確定申告の種類を選択する。

ここでは、屋号は「なし」、駐車台数が50台以下なので、青色申告10万円控除を選ぶ。

ステップ3

「書類を提出する」をクリックすると自動で提出先や提出方法が表示される。

GWや休日は、電子申請を受け付けていないので要注意。

電子申告は以下の時間のみ申請を受け付けているよ。

・月曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く) : 24時間
・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日 : 8時30分~24時

電子申告するにはマイナンバーカードとICカードリーダーを用意する必要がある。

ステップ4

「freee電子申告開始ナビ」を使って簡単に申請ができる。その際に、次の情報が必要だ。

  • マイナンバー
  • 利用者識別番号
  • 公的認証パスワード
  • e-TAXで設定した暗唱番号 (確定申告受付暗証パスワード)

すでに白色申告をe-TAXで行っている方は、公的認証パスワードを設定しているだろう。もし、公的認証パスワードを設定していない場合は、区役所で設定する必要がある。

ステップ5

申請後は提出書類の受付が完了したかを確認しよう。マイナンバーとe-TAXで設定した暗唱番号を入力する。ここでは、区役所で設定した公的認証パスワードではない点に注意しよう。「受付結果の確認」をクリックすると、送信日時と受付番号が表示される。必ず、「受付完了」となっていることを確認しよう。

まとめ

上記の4ステップで青色申告申請書の作成と提出が完了となる。
事業開始日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるが、もし2ヶ月過ぎても控除の開始が翌年になるだけだ。
つまり、昨年に事業を開始して、今年5月に申請した場合には、令和3年から青色申告ができるようになる。

追記:

認められたか確認するには、e-Taxのメッセージボックスを確認するか、税務署に電話して確認する必要があるようだ。

申請から20日経過し、e-Tax のメッセージボックスを確認したが、何もアップデートがなかった。さらに1ヵ月後に確認してみよう。

2021年1月:

e-Taxのメッセージボックスを確認しても、何もアップデートがないため、税務署に電話してみました。すると、申請の際に記載した電話番号に税務署から折り返しの電話があり、問題なく受理されたとこでした。却下されたときのみ通知がくるみたいなので、いつ無事受理されたかどうか知るには、やはり電話で確認する必要がありあそうです。

ちなみに、2021年に実施する確定申告ではなく、その翌年の2022年に実施する確定申告から利用できるようになりました。

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