令和2年分の所得税及び復興特別所得税の申告と納税について

ビジネス

今年も確定申告の時期がやってきました。新型コロナの影響で、申告と納税の期限が延長となり、令和3年4月15日(木)までとなっています。

ここでは、国税庁ホームページで行った申告書の作成、送信の作業の概要を紹介していきます。

はじめに

外資系企業で会社員をしていますが、給与の他に所得があるので、確定申告が必要となってきます。

具体的には、RSU(Restricted Stock Unit)と呼ばれる譲渡制限付き株式ユニットです。これは、自社株を数年に分けてもらう権利を付与される制度です。

また、小さな駐車場を経営しているので、不動産所得も対象になります。

最後に、5つ以上に寄付しているので、ふるさと納税も申告する必要があります。

不動産所得

e-TAX(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)による手続きで、ポイントとなるのが作業の順番です。

所得税の申告書を作成する前に、国税庁のホームページで不動産の決算報告書を作成します。

なぜなら、こちらを先に実施しないと、別途印刷した書類を提出する必要が出てくるからです。

作成コーナーで、NEWをクリックして1から作成、または過去のデータを利用して作成と2通りあります。

作業としては、不動産所得の収入の内訳を入力していきます。

具体的には、貸地(駐車場)、用途、不動産の所在地、賃借人の住所/氏名、賃貸契約期間、収入(月額または年額)などを入力していきます。

WEBでは、たしか300件まで入力可能だったと思います。

その他、経費として租税公課とよばれる固定資産税や都市計画税などの税金、管理費などを計上します。

交通費も計上できますが、面倒なので入力していません。が、今後検討したいと思います。

RSU(Restricted Stock Unit)

不動産収入の決算報告書を作成すると、所得税の申告書を作成する際に反映されてきます。

次に、RSUを情報を記載します。

RSUは、自社株をもらう権利なので、給与所得に追加することになります。よって、日本は税率が高いです。

年末に発行される源泉徴収票には反映されていないので、別途計算する必要があります。

具体的には、もらったときの株価、株数、為替の情報をもとに年間いくらもらったのか計算します。

その金額を、収入の給与に上乗せします。

これを実施しないと脱税容疑で税務署からお尋ねがくるでしょう。

実際に、何人か追徴課税を支払った人を知っています。

ふるさと納税

年末に寄付した地方自治体から証明書が郵送されてきます。その情報を、「適用を受ける控除の選択」画面において、「寄附金控除」を選択した後に、入力していきます。

入力画面で、「寄附年月日」を入力し、都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択します。

都道府県または市区町村の「どちらに対する寄附」か選択し、自治体の所在地及び名称についてプルダウンリストから都道府県名や市区町村名を選択します。

すると、「寄附先の所在地」、「寄附先の名称」が自動的に入力されます。

そして、「支出した寄附金の金額」を入力し、複数寄付した場合には、「別の寄附先を入力する」をクリックし、同様の入力を繰り返します。

最後に、「入力終了(次へ)」をクリックします。

入力内容に誤りがなければ、「次へ進む」をクリックし、計算結果が表示されます。

「所得控除の入力」画面において、入力内容に誤りがなければ、「入力終了(次へ)」をクリックします。

提出と納税

入力作業が終わりましたら、必ずデータを保存しておきましょう。翌年以降に作業する際に、データを読み込むだけで、入力作業が軽減できます。

令和02年分の申告書等送信票(兼送付書)のPDFを保存し、電子データを送付して完了となります。

この方法ですと、書類を電子送信または提出省略できるので、作業の負担を減らせます。

最後に、クレジットカード、銀行、コンビニ、税務署で納税ができます。

クレジットカードでも支払ったことがありますが、ポイントが付与されるものの手数料が一番高額となります。

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